営業代行、マーケティング、コールセンター、名簿リストなどセールスプロセスを全方位で変革するSPX事業関連ブログ SONOSAKI

WEBマーケティング

【薬機法】化粧品・コスメ・健康食品広告の落とし穴に注意!

【薬機法】化粧品・コスメ・健康食品広告の落とし穴に注意!

目次

薬機法ってそもそも何?

化粧品やコスメ業界と切っても切れないのが薬機法。
ニュースで耳にする機会も少なくないかと思います。

今回は薬機法とはそもそもどういった内容なのか、どういう表現をすべきなのかを紐解きます。

よく「薬機法」と耳にしますが、正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、略して「薬機法」です。

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うことが目的で、対象の品目は「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」です。

ちなみに広告規制に関わる箇所は主に第66条と第68条です。

過去の処罰事例や広告事情

第85条には「第66条、第68条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と書かれております。
上記は広告に関わった人すべてに適用されることとなります。広告主だけでなく私ども代理店や媒体社なども処罰対象となるため、全員の注意が必要といえます。

直近数年以内にも広告主だけでなく広告代理店やアフィリエイター等の逮捕事例があります。

広告に関する媒体別苦情では「インターネット」が最多となっており、コロナ前と比べて増加傾向にあります。
また、業種別では「化粧品」「医薬部外品」「健康食品」が上位を占めており、消費者トラブルに発展する可能性が高い状況が続いています。

 

 

出典:日本広告審査機構(JARO)「2021 年度上半期審査状況」
https://www.jaro.or.jp/shiryou/soudan_kensuu/ghuq7e0000001i99-att/20211207releaseG.pdf

薬機法第66条と第68条の内容とは

では、どのような点に気をつけるべきなのか紐解いていきましょう。

【第66条】
適用される商材:医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器

「虚偽・誇大広告の禁止」で、効能や効果が虚偽・誇大な表現でないか
・虚偽の禁止
・誇大の禁止
・暗示表現の禁止
・医師が効能効果等を保証したと誤解させる広告の禁止

【第68条】
適用される商材:健康食品(健康雑貨、美容機器)

医薬品や医療機器と誤認を与える表現でないか
健康食品(健康雑貨)が医薬品や医療機器と同じような効能効果をうたうすることはできないため、注意が必要です。

最後に、化粧品にスポットを当てて具体的な対策をご紹介します。

化粧品(コスメ)広告配信にあたっての注意点

具体的にどのような点に気をつければよいかをまとめます。

①化粧品の場合「肌にツヤを与える」等の一般化粧品の効能または効果の範囲での表現はOK
 「肌トラブルを治す」等、根本改善ができるとうたうことはNG
②ビフォーアフターの比較写真やイラスト掲載はNG
③効能効果や安全性の保証表現はNG
④「〇〇効果に満足」「敏感肌でも使える」等のユーザーの声を載せることはNG(香りや使用感の表現はOK)
⑤「〇〇No.1」や「最先端の技術」などの最大級またはこれに類する表現はNG
⑥医師推薦などの影響を与える団体等の推薦文言はNG

このほかにも細かい注意点があるため、詳細はご相談いただければ幸いです。
きちんと薬機法を守り、Web広告での拡販を進めていただければと思います。

関連サービス

結果にこだわるWEB広告”ニコアド”

結果にこだわるWEB広告”ニコアド”

反響率の高いWeb広告ページ(=ランディングページ)を作成し、 Web広告と連動することによって反響数アップを実現するサービスです。 コンサルティング会社が母体の「ニコアド」は、 業績アップ最優先のWeb広告運用をお約束いたします。 まずはお気軽にご相談ください!

このサービスを見る

ブログの一覧に戻る